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避けて通れない問題
  高齢化、豊かな社会がほぼ実現し、相続の問題は誰にとっても避けては通れない問題となりました。
何よりも、事前に遺言を作成し、きちんと交通整理をしておくことが第一です。
しかし、昨今多いのは、相続人となる子らのうち一部が親を説得し、自分だけに有利な遺言させたり、死因贈与契約を結ばせるというケースです。
生前から、死後に相続人間で紛争となることが予想されたなら、直ちに弁護士にご相談ください。
相続には、法律問題だけでなく、税務問題等関連する問題が少なからず伴います。しかし、たいていの弁護士は税理士や司法書士その他の専門家と連携しながら仕事をしていますので、ご相談になった弁護士に関連問題も任せてしまってよいでしょう。きっと、有能な専門家集団を組織してあなたにぴったりのチームをまとめてくれるでしょう。
 
 
 
 
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遺言
  遺言は、簡易な自筆遺言と公正証書遺言とがありますが、公正証書遺言にされるべきです。費用はさしてかかりませんし、何よりも、公証人には裁判官や検察官の中でも特に優秀であった地方裁判所の所長、地方検察庁の検事正(所長)クラスの方が退官後に就任していることからも信用性が高く、遺言が紛失したり、焼失したりする危険がありません。
わたしは、独立当初のころ、別の事件の依頼者が自筆遺言を作成したので預かってもらえないかと言うので無償でお預かりしたことがありました。ところが、
わたしの事務所のあったビルに泥棒が入り、自筆遺言を入れておいた重さ30〜40キロの金庫ごと盗まれてしまったのです。そして、その直後に遺言者が交通事故で入院。わたしは、入院先の病院まで公証人とともに行ってその場で公正証書遺言を作成して、事なきを得ましたが、本当に冷や汗ものでした。
自筆遺言は、公正証書ができるまでの中継ぎという程度の考えておかれた方がよかろうと思います。
 
 
 
 
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相続放棄
  相続放棄も最近よく相談を受けます。
時間的制限があるので(「自己のために相続のあったこと」=通常の場合は「先代の死亡」を知ってから3か月以内)、要注意です。
 
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遺産分割
  遺産分割の方法について、特に遺言もなく、相続人間で話し合いがつかないときは家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、現金や預貯金は按分して分けることにして、不可分である不動産や株式をどう分けるかといことに主眼が置かれます。この場合、原則は法定相続分のとおりです。修正要素としては、寄与分。つまり、相続財産の形成維持に貢献した相続人は寄与の度合いに応じて割増で相続させてもらえます。もっとも、その寄与の度合いの評価は厳しく、たとえばいくら親と同居して世話をしたからといっても当然に寄与があったとは言われないのが実情です。
調停でもまとまらないとなると、今度は裁判官による審判(簡単に言えば判決と同様)がくだされることになります
 
 
 
 
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遺留分減殺
  遺言や贈与の結果、自分の相続権が侵害されている場合、最低限度の相続(=遺留分)保障となるのが遺留分制度です。
この遺留分減殺請求も時間的制限があるので(「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年間以内)、要注意です。
この遺留分減殺請求は、裁判上でなくてもよく、内容証明郵便で意思表示さえしておけば、法律上当然に減殺の効力が生じます。
ただ、遺留分を無視して相続の登記がなされてしまったならば、裁判で登記抹消移転を求める必要が生じてしまうので、気づいたら即内容証明郵便を出し、早めに弁護士に相談の上、調停を申し立てて、必要ならば不動産について処分禁止・登記移転禁止の仮処分を申し立てておくことでしょうね。
 
 
 
 
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