頑張ってきたがどうにもならなくなった、月々の返済が多くなりすぎた、A社から借りてB社に返済・・。売り上げや給与だけでは返済出来なくなった等、悪循環になり始めているならば、今すぐあなたの街の弁護士会に所属する弁護士にご相談ください。 当事務所にいらっしゃった方の90%は、『気持ちがこんなに楽になるのならばもう少し早く相談すれば良かった!』とおっしゃっています。
※ 当事務所では、一括で支払いが不可能な場合、以下の条件を満たす方は分割払にも対応します。 (イ) 借金が出来た理由がギャンブルや浪費が原因ではない方 (ロ) 継続して収入があり、生活に必要な経費を除いても分割(費用積立)が可能な方 (ハ) 委任契約時に分割払金最低額(金31,500円)を費用の一部としてお支払いただける方 (ニ) 契約内容を理解し、お約束を守っていただける方
* 弁護士との委任契約後は、債権者(サラ金、銀行等)への支払は、任意整理(債務整理)の場合は債権者との示談成立まで、破産の場合は手続開始決定確定まで(その後は法律上当然に支払停止)、止まります。 * 債権者への支払が停止している間に弁護士費用を分割してお支払い頂きます。